交通事故が発生したらまず行うこととは?
こんにちは、柔道整復師の霜越です!
交通事故が発生したときまず行うべきこと。
それは、負傷者の救護です!
今回は人身事故負傷者の救護義務についてご紹介します。
負傷者救護の義務
道路交通法では次のように定められています。
【交通事故の場合の措置】
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(道路交通法第72条1項前段)
つまり、事故に関わったすべての車両の人は、加害者、被害者、運転者、同乗者に関わらず、すぐに負傷者の救護に当たらなければなりません。
歩行者との事故だけでなく車同士の事故でも、誰かがケガをしていればそれは人身事故となり、もしも救護を怠ってその場から立ち去ってしまったら、それは"ひき逃げ"です。
警察としてもひき逃げはとても悪質な行為とみなしており、捜査がしっかり行われるようです。ドライブレコーダーや防犯カメラの情報も多いため、その場を立ち去ってしまったとしても逃げきれないと言われています。
万が一、人身事故を起こしてしまってパニックになったとしても、その場にとどまって救護義務を果たし、警察官の指示に従うのが運転者の将来のためのに一番良い行動といえるでしょう。
みなさんはもちろんしっかり救護義務を果たされる方だと思いますが、事故に関係したすべての人に救護義務があるということを知識として入れていきましょう。
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