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当院でもマイナ保険証をお使いいただけます!

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こんにちは、柔道整復師の霜越です!

昨年の12月で新しい保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を国で推奨しているというニュースはきっと耳にしていることと思いますが、みなさんはお使いですか?

当院でもマイナ保険証での読み取りが可能となっておりますので、今回はマイナ保険証のメリット・デメリットについてご紹介いたします。

 

マイナ保険証のメリット

①高額療養費の限度額以上の支払いが不要になる

高額療養費制度で限度額以上の支払いを抑えるためは、事前に役所で限度額適用認定証の書類申請が必要でしたが、マイナ保険証を利用すると、申請手続きや窓口での一時的な費用負担が不要になります。

②医療費控除の確定申告が簡単になる

マイナポータルから保険医療を受けた記録の参照ができるため、e-Taxと連携しておけば医療情報のデータが自動入力されます。領収書を管理・保管することなく、医療費控除申請の手続きができます。

③引っ越し、就職、転職時に保険証の発行を待つ必要がない

以前までの保険証の内容変更時には、発行されるまでにしばらくの時間がかかっていましたが、マイナ保険証は医療保険者への手続きが済んでいれば、すぐに利用できます。

マイナ保険証のデメリット

マイナ保険証のシステムが導入されていない医療機関もある

マイナ保険証が利用できない医療機関を受診した場合、従来の健康保険証が無ければ一時的に全額自己負担となることがあります。

医療機関、薬局のシステム導入率は、茨城県、栃木県ともに2024年12月時点で約92%となっていますので、念のため確認をしておくとよいでしょう。

②電子証明書の有効期限が切れていると使用できない

マイナンバーカードの電子証明書には5年の有効期限があるため、期限が切れていると使用できません。

また、健康保険証の変更手続き前後は、医療保険者側の手続きが反映されておらず、利用できない場合もあるようです。

 

マイナ保険証の登録をされていない方のところには、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が申請なしで、無償交付されます。

マイナ保険証の利用を迷っている方はメリット・デメリットをよく理解してうまく活用していきましょう。

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