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交通事故治療で弁護士特約を使った方がいい理由!

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こんにちは、柔道整復師の霜越です。

交通事故でのケガで通院される方にお聞きするのが、‟弁護士特約に入っているか”ということです。

 

弁護士特約とは、交通事故で被害者になってしまった際にケガや車などの損害に対しての賠償請求を弁護士に‟委任”する時にかかる弁護士費用などを任意保険会社が補償する特約のことを言います。

停止中の追突事故などで自分に過失がない場合、自分の任意保険会社は介入しないため、示談交渉が出来ません。そうなると相手との交渉は自分自身で行うことになりますが、弁護士特約を使うとあなたの代わりに相手との交渉を行ってくれます。

また、走行中の事故は双方に過失割合が付くことが多いのですが、お互いに納得がいかずに過失割合が決定しないと、長い間事故のことで頭を悩ませることになりかねません。そんな時に弁護士が聴き取りを行ったり、検証をしたりと一緒に早期解決を目指してくれます。

事故でのケガで整形外科や整骨院に通院中の場合、弁護士特約で事務的なことを委任していればご自身はケガの治療だけに専念できるでしょう。

 

稀に任意保険会社の方で治療期間の期限を提案されることがあります。

これは、車の損傷具合やしばらく治療をしていた中での経過から考えて提案されるものです。あくまでも交通事故治療は本人の痛みの有無、医師の診断をもとに判断していくものですので、保険会社が期限を決めることはない方がよいのですが、こんなやりとりが行われることがあります。

『身体の具合はいかがですか?』

「前よりは良くなってきてるけど、まだ痛みはあります。」

『痛みはまだありますか。事故からかなり時間が経ってきましたし、今月末で治療終了でいかがですか?』

「今月末まで治療できれば大丈夫かもしれないけど、もし痛みが残ってたらどうしよう…。」

やりとりも弁護士特約を使っておくとあなたに代わって交渉してくれます。

痛みの状況や治療の必要性を保険会社とやりとりしてもらえるので、「痛みが取れるまで治療できるんだろうか…」「今度は保険会社からの連絡はいつ来るんだろう」とソワソワすることからは解消されるはずです。

ちなみに、当院でも保険会社から患者様のケガの状態の問い合わせがあることがありますが、実はそれもなくなります。

 

弁護士特約を使用できるのは、被保険者(ご本人)、同居の親族、別居の未婚の子になるため、家族内で1人が特約を付けていれば使うことがあります。

別居の親族、別居の既婚の子やその配偶者は対象になりませんので、各々で特約に加入が必要です。

 

こちらに過失がない場合は、弁護士特約を使用しても任意保険を使用するわけではないため、保険料は上がりません。

 

弁護士特約は揉めている時や裁判になった時だけに使うものではありません。

保険会社から治療終了を提案されたとしても、痛みがあるならはっきり‟治療を続けたい”と伝えるべきだと思います。

あとで痛みを感じたとしても、もう事故の治療としてはできませんから。

もし、交通事故に遭ってケガをしてしまったときは、弁護士特約を活用しましょう!

 

弁護士特約を使った方がいい理由

【まとめ】

①保険会社が介入しない事故でも、自身の代わりに弁護士が保険会社とのやりとりをしてくれる。

過失割合で相手と揉めている時、保険会社とのやりとりうまくいかない時などにサポートや検証を行ってくれる。

早期に治療が終了してしまう心配をすることなく、ケガの状態に適した治療期間で治療に専念できる。